(第一種特定製品引取等実施者の引取証明書の写しの保存期間) 第四十八条の五 法第四十五条の二第三項の主務省令で定める期間は、三年又は法第四十五条の二第二項の規定による引取証明書の写しの回付を行うまでの間のいずれか短い期間とする。 e-Gov法令検索で第四十八条の五を開く ↗