(引取り等に際してのフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合)
第四十八条の六
法第四十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一第一種特定製品に充塡されているフロン類の引取りを行う者(第一種フロン類充塡回収業者である者に限る。)が当該第一種特定製品の引取り等を行う場合
- 二第一種特定製品に充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者が当該第一種特定製品の引取り等を行う場合
- 三非常災害の発生により災害廃棄物として排出された第一種特定製品を処理する場合その他都道府県知事がやむを得ない場合として認める場合であって、都道府県知事の認めるところにより、都道府県知事の認める者から第一種特定製品の引取り等を行う場合