(第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例外)
第四十九条
法第四十六条第一項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一第一種フロン類充塡回収業者が引き渡したフロン類を第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡す者であって、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものとして都道府県知事が認めるものに引き渡す場合
- イフロン類の第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者への引渡しに当たって第五十条の基準に従ってフロン類を運搬することが確実であること。
- ロフロン類の引取り又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、次に掲げる事項について記録を作成し、当該記録をその作成の日から五年間保存することが確実であること。
- ハ第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業者から、これらの者に係るロの規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がない限り、その申出に応じることが確実であること。
- ニ毎年度終了後四十五日以内に、次に掲げる事項について都道府県知事に報告することが確実であること。
- イ
- 二法第五十条第一項の規定に基づき第一種フロン類再生業の許可を申請しようとする者(以下この号、第五十一条第一項第七号及び第五十二条第一項第九号において「申請者」という。)に対して、当該申請に必要な限度において、第一種フロン類充塡回収業者がフロン類を再生の実験のために引き渡し、かつ、当該フロン類が申請者から当該第一種フロン類充塡回収業者に返却される場合