(破壊量の記録等)
第八十三条
法第七十一条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一フロン類を引き取った又は破壊を受託した年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
- 二フロン類の引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者若しくは第四十九条第一号の規定により都道府県知事が認めた者又はフロン類の破壊を受託した自動車製造業者等若しくは指定再資源化機関の氏名又は名称
- 三フロン類を破壊した年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
2フロン類破壊業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊を行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録をその作成の日から五年間保存しなければならない。