(主務大臣への報告)
第八十四条
法第七十一条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一前年度において引き取った又は破壊を受託したフロン類の種類ごとの量
- 二前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
- 三前年度において破壊したフロン類の種類ごとの量
- 四前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
2フロン類破壊業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第十による報告書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
法第七十一条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2フロン類破壊業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第十による報告書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。