(報告事項のファイルへの記録の方法)
第三条
法第二十条第一項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
法第二十条第一項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
第五十二条、第五十三条及び第八十四条の規定は、平成二十八年度以降に行う当該各条に規定する報告について適用し、平成二十七年度に行う報告については、なお従前の例による。
新規則第九十四条の規定によって行うべき表示は、施行日から六月を経過する日までは、なお従前の例による。