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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第二条 (第一種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件)

第二条

第十八条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する管理第一種特定製品を一台以上使用等をするものであることとする。

  1. 圧縮機を駆動する電動機の定格出力が七・五キロワット以上(二以上の電動機により圧縮機を駆動する第一種特定製品にあっては、当該電動機の定格出力の合計が七・五キロワット以上)であること。
  2. 圧縮機を駆動する内燃機関の定格出力が七・五キロワット以上(二以上の内燃機関により圧縮機を駆動する第一種特定製品にあっては、当該内燃機関の定格出力の合計が七・五キロワット以上、輸送用冷凍冷蔵ユニットのうち、車両その他の輸送機関を駆動するための内燃機関により輸送用冷凍冷蔵ユニットの圧縮機を駆動するものにあっては、当該内燃機関の定格出力のうち当該圧縮機を駆動するために用いられる出力が七・五キロワット以上)であること。

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(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の廃止)

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年経済産業省・環境省令第七号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第五十二条及び第五十三条の規定は、令和三年度以降に行う当該各条に規定する報告について適用し、令和二年度に行う報告については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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