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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第五十条 (第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)

第五十条

第四十六条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 回収したフロン類の移充塡(回収したフロン類を充塡する容器(以下この号及び次号において「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
  2. フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

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