(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)
第五十条
法第四十六条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一回収したフロン類の移充塡(回収したフロン類を充塡する容器(以下この号及び次号において「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
- 二フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
法第四十六条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。