(第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量の記録等)
第五十一条
法第四十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡した年月日、当該充塡に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品整備者の氏名又は名称及び住所、第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、当該充塡に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
- 二第一種特定製品の整備又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において第一種特定製品の整備が行われる場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合の別、フロン類を回収した年月日、当該回収に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者の氏名又は名称及び住所、当該回収に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに回収したフロン類の種類ごとの量(第一種特定製品の整備が行われる場合において、回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
- 三法第四十一条の規定により第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことの確認を行う場合において確認をした年月日、当該確認の委託をした第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所並びに当該確認に係る第一種特定製品の種類及び台数
- 四法第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合においてフロン類を再生をした年月日及び再生をしたフロン類の種類ごとの量並びに当該再生をしたフロン類を冷媒として充塡した年月日及び当該充塡に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該再生をしたフロン類を充塡した量
- 五フロン類を第一種フロン類再生業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
- 六フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
- 七フロン類を第四十九条第一号に規定する場合において引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
- 八第四十九条第二号に規定する場合にあっては、引渡し及び返却の年月日、申請者の氏名又は名称及び住所並びにフロン類の種類ごとの量
2第一種フロン類充塡回収業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の充塡、回収、法第四十一条の規定によりフロン類が充塡されていないことの確認を行う場合における確認、法第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合における再生又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録をその作成の日から五年間保存しなければならない。