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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

令和元年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十二条第一項及び第三項、第四十三条第三項、第四項及び第七項、第四十五条第一項から第三項まで及び第五項、第四十五条の二第三項第四十七条第一項第五十九条各項、第六十条第一項、第七十条第一項、同条第二項において準用する第五十九条第二項及び第三項並びに第七十一条第一項並びにフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第二十七条の二第二項及び第三項、第四十八条の三第二項第一号並びに第四十九条第一号ロの規定に基づく書面の保存とする。

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