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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第二十七条の二 (第一種フロン類充塡回収業者による第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことの確認等)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類充塡回収業者による第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことの確認等)

第二十七条の二

第四十一条の規定による確認は、次により行うものとする。

  1. 第一種フロン類充塡回収業者が第四十条の基準に従い吸引してもフロン類が回収されないこと。
  2. 第一種フロン類充塡回収業者が廃棄等実施者に次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「確認証明書」という。)を交付すること。
    1. 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
    2. フロン類が充塡されていないことを確認した第一種特定製品の種類及び数
    3. フロン類が充塡されていないことを確認する前の第一種特定製品の所在
    4. フロン類が充塡されていないことを確認した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
    5. 確認証明書の交付年月日
    6. フロン類が充塡されていないことを確認した日

2第一種フロン類充塡回収業者は、前項第二号の規定により交付をした確認証明書の写しを当該交付をした日から三年間保存しなければならない。

3第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項第二号の規定による確認証明書の交付を受けたときは、当該確認証明書を当該交付を受けた日から三年間保存しなければならない。

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