(フロン類の回収に係る情報処理センターによる情報の保存期間) 第二十七条 第二十条の規定は、法第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項の主務省令で定める期間について準用する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗