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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第二十六条 (フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録事項)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録事項)

第二十六条

第十九条第一号から第七号までの規定は、法第四十条第一項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十九条第二号から第四号まで、第六号及び第七号中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。

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