(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類充塡回収業者への回収依頼書の交付)
第二十八条
法第四十三条第一項の規定による回収依頼書の交付は、次により行うものとする。
- 一引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者が二以上である場合にあっては、第一種フロン類充塡回収業者ごとに交付すること。
- 二引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び住所が回収依頼書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
- 三フロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡す際に交付すること。