(第一種特定製品廃棄等実施者の回収依頼書の記載事項) 第二十九条 法第四十三条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一回収依頼書の交付年月日二引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在三引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者の登録番号 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗