(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付)
第三十条
法第四十三条第二項の規定による委託確認書の交付は、次により行うものとする。
- 一引渡しの委託を受けた者が二以上である場合にあっては、引渡しの委託を受けた者ごとに交付すること。
- 二引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
法第四十三条第二項の規定による委託確認書の交付は、次により行うものとする。