条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第三十一条 (第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項)

第三十一条

第四十三条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 委託確認書の交付年月日
  2. 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第三十一条(第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次 第三十二条(第一種特定製品廃棄等実施者の回収依頼書の写し等の保存期間) →