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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第三十二条 (第一種特定製品廃棄等実施者の回収依頼書の写し等の保存期間)
平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(第一種特定製品廃棄等実施者の回収依頼書の写し等の保存期間)
第三十二条
法
第四十三条第三項
の主務省令で定める期間は、三年とする。
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第43条
← 第三十一条(第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次
第三十三条(再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項) →