(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の回収に関する基準)
第四十条
法第四十四条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
第一種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下この号において同じ。)の値が、一定時間が経過した後、別表第一の上欄に掲げるフロン類の圧力区分に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。ただし、法第三十九条第一項に規定する第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を行う場合であって、冷凍サイクル(第一種特定製品中の密閉された系統であって、冷媒としてフロン類が充塡されているものをいう。)に残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては、この限りでない。 - 二
フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
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