(第一種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項)
第四十一条
法第四十五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
- 二引き取ったフロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び数
- 三フロン類の引取り前の第一種特定製品の所在
- 四フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
- 五引取証明書の交付年月日
- 六フロン類の引取りを終了した年月日
- 七引き取ったフロン類の種類ごとの量
法第四十五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。