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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第四十四条 (第一種特定製品廃棄等実施者に送付する引取証明書の記載事項)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種特定製品廃棄等実施者に送付する引取証明書の記載事項)

第四十四条

第四十一条の規定は、法第四十五条第二項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十一条第一号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。

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