(第一種特定製品廃棄等実施者に送付する引取証明書の記載事項)
第四十四条
第四十一条の規定は、法第四十五条第二項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十一条第一号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。
第四十一条の規定は、法第四十五条第二項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十一条第一号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。