(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の送付)
第四十五条
第四十二条の規定は、法第四十五条第二項の規定による引取証明書の送付について準用する。この場合において、第四十二条第二号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。
第四十二条の規定は、法第四十五条第二項の規定による引取証明書の送付について準用する。この場合において、第四十二条第二号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。