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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第四十六条 (引取証明書の交付等を受けるまでの期間)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(引取証明書の交付等を受けるまでの期間)

第四十六条

第四十五条第四項の主務省令で定める期間は、回収依頼書又は委託確認書の交付の日から三十日とする。ただし、解体工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合には、委託確認書の交付の日から九十日とする。

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