(引取証明書の交付等を受けるまでの期間) 第四十六条 法第四十五条第四項の主務省令で定める期間は、回収依頼書又は委託確認書の交付の日から三十日とする。ただし、解体工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合には、委託確認書の交付の日から九十日とする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗