(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付) 第四十二条 法第四十五条第一項の規定による引取証明書の交付は、次により行うものとする。一フロン類の引取り後速やかに交付すること。二引き取ったフロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び数並びに第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所が引取証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗