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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第四十二条 (第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付)

第四十二条

第四十五条第一項の規定による引取証明書の交付は、次により行うものとする。

  1. フロン類の引取り後速やかに交付すること。
  2. 引き取ったフロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び数並びに第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所が引取証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。

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