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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第四十三条 (第一種フロン類充塡回収業者の引取証明書の写しの保存期間)
平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(第一種フロン類充塡回収業者の引取証明書の写しの保存期間)
第四十三条
法
第四十五条第一項
の主務省令で定める期間は、三年とする。
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