(第一種フロン類充塡回収業者等の引取証明書等の保存期間) 第四十八条 第四十三条の規定は、法第四十五条第二項、第三項及び第五項の主務省令で定める期間について準用する。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗