(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの交付)
第四十八条の二
法第四十五条の二第一項の規定による引取証明書の写しの交付は、次により行うものとする。
- 一引取り等を行う第一種特定製品引取等実施者が二以上である場合にあっては、第一種特定製品引取等実施者ごとに交付すること。
- 二第一種特定製品を第一種特定製品引取等実施者に引き渡す際に交付すること。
- 三第一種特定製品の運搬、第一種特定製品の設置された建築物その他の工作物の解体工事その他第一種特定製品の第一種特定製品引取等実施者への引渡しを他人に委託する場合にあっては、当該引渡しの委託を受けた者を経由して、当該第一種特定製品引取等実施者に交付することができる。