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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第四十八条の四 (第一種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの回付)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの回付)

第四十八条の四

第四十八条の二の規定は、法第四十五条の二第二項の規定による引取証明書の写しの回付について準用する。この場合において第四十八条の二中「第一種特定製品引取等実施者」とあるのは、「第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者」と読み替えるものとする。

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