(第一種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの回付)
第四十八条の四
第四十八条の二の規定は、法第四十五条の二第二項の規定による引取証明書の写しの回付について準用する。この場合において第四十八条の二中「第一種特定製品引取等実施者」とあるのは、「第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者」と読み替えるものとする。
第四十八条の二の規定は、法第四十五条の二第二項の規定による引取証明書の写しの回付について準用する。この場合において第四十八条の二中「第一種特定製品引取等実施者」とあるのは、「第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者」と読み替えるものとする。