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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第三十九条 (第一種フロン類引渡受託者の委託確認書の写しの保存期間)
平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(第一種フロン類引渡受託者の委託確認書の写しの保存期間)
第三十九条
法
第四十三条第七項
の主務省令で定める期間は、三年とする。
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次
第四十条(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の回収に関する基準) →