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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第三十九条 (第一種フロン類引渡受託者の委託確認書の写しの保存期間)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類引渡受託者の委託確認書の写しの保存期間)

第三十九条

第四十三条第七項の主務省令で定める期間は、三年とする。

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