(第一種フロン類引渡受託者がフロン類を引き渡す際の委託確認書の記載事項) 第三十八条 法第四十三条第六項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一委託確認書の回付年月日二引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗