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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第三十七条 (第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類充塡回収業者への委託確認書の回付)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類充塡回収業者への委託確認書の回付)

第三十七条

第四十三条第六項の規定による委託確認書の回付は、次により行うものとする。

  1. 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、回付すること。
  2. 第四十三条第四項の規定に基づくフロン類の引渡しの再委託が行われた場合には、同項の規定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の写しを添付し、回付すること。

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