(第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを再委託する際の委託確認書の記載事項) 第三十六条 法第四十三条第五項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一第一種フロン類引渡再受託者の氏名又は名称及び住所二委託確認書の回付年月日 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗