(第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類引渡再受託者への委託確認書の回付)
第三十五条
法第四十三条第五項の規定による委託確認書の回付は、次により行うものとする。
- 一引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類引渡再受託者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、回付すること。
- 二法第四十三条第四項の規定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の写しを添付し、回付すること。
法第四十三条第五項の規定による委託確認書の回付は、次により行うものとする。