(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第七条
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十七条第二項、第六十条第二項及び第七十一条第二項並びにフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第四十九条第一号ハの規定に基づく書面の縦覧等とする。
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十七条第二項、第六十条第二項及び第七十一条第二項並びにフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第四十九条第一号ハの規定に基づく書面の縦覧等とする。