第百五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第三十一条第一項、第五十三条第三項又は第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第四十三条第一項又は第二項の規定に違反して、回収依頼書若しくは委託確認書を交付せず、又は同条第一項若しくは第二項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして回収依頼書若しくは委託確認書を交付した者三第四十三条第三項の規定に違反して、回収依頼書の写し又は委託確認書の写しを保存しなかった者四第四十五条第三項の規定に違反して、引取証明書を保存しなかった者五第四十五条の二第一項又は第二項の規定に違反して、引取証明書の写しを交付せず、又は回付しなかった者六第四十五条の二第三項の規定に違反して、引取証明書の写しを保存しなかった者 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗