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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第百六条

平成十三年法律第六十四号法律

第百六条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八十条の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。
  2. 第八十二条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  3. 第八十三条第一項又は第九十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第八十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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