第百六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第八十条の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。二第八十二条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。三第八十三条第一項又は第九十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四第八十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗