条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第八十二条 (帳簿)

平成十三年法律第六十四号法律
(帳簿)

第八十二条

情報処理センターは、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第八十二条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十一条(秘密保持義務) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 目次 第八十三条(報告及び立入検査) →