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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第八十一条 (秘密保持義務)
平成十三年法律第六十四号
法律
(秘密保持義務)
第八十一条
情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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