第百三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十七条第一項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の充塡又は回収を業として行った者
- 二
- 三第三十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
- 四第五十条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の再生を業として行った者
- 五
- 六第五十三条第一項の規定に違反して第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
- 七第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者
- 八第六十三条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者
- 九
- 十第六十六条第一項の規定に違反して第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
- 十一第六十七条の規定による業務の停止の命令に違反した者
- 十二第八十一条の規定に違反した者
- 十三第八十六条の規定に違反して特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出した者