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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第百三条

平成十三年法律第六十四号法律

第百三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十七条第一項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の充塡又は回収を業として行った者
  2. 不正の手段によって第二十七条第一項の登録(第三十条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
  3. 第三十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
  4. 第五十条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の再生を業として行った者
  5. 不正の手段によって第五十条第一項の許可(第五十二条第一項の許可の更新を含む。)を受けた者
  6. 第五十三条第一項の規定に違反して第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
  7. 第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者
  8. 第六十三条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者
  9. 不正の手段によって第六十三条第一項の許可(第六十五条第一項の許可の更新を含む。)を受けた者
  10. 第六十六条第一項の規定に違反して第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
  11. 十一
    第六十七条の規定による業務の停止の命令に違反した者
  12. 十二
    第八十一条の規定に違反した者
  13. 十三
    第八十六条の規定に違反して特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出した者

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