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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第八十六条 (フロン類の放出の禁止)

平成十三年法律第六十四号法律
(フロン類の放出の禁止)

第八十六条

何人も、みだりに特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない。

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