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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第八十五条 (指定の取消し等)

平成十三年法律第六十四号法律
(指定の取消し等)

第八十五条

主務大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第七十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第七十八条第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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