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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第七十八条 (業務規程)

平成十三年法律第六十四号法律
(業務規程)

第七十八条

情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の主務省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(次項及び第八十五条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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