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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第七十七条 (業務)

平成十三年法律第六十四号法律
(業務)

第七十七条

情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第三十八条第一項及び第四十条第一項の規定による登録に係る事務(次号において「登録事務」という。)を電子情報処理組織により処理すること。
  2. 登録事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理し、並びにプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
  3. 第三十八条第二項第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知並びに第三十八条第三項第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録及び保存を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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