条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第八十七条 (事業計画書等の認可の申請)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(事業計画書等の認可の申請)

第八十七条

情報処理センターは、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第七十六条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 前事業年度の予定貸借対照表
  4. 当該事業年度の予定貸借対照表
  5. 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2前項第一号の事業計画書には、法第七十七条各号に掲げる業務の実施に関する計画並びに情報処理業務に用いる設備の維持及び更新の見通しその他必要な事項を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第八十七条(事業計画書等の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十六条(業務規程の記載事項) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次 第八十八条(事業計画書等の変更の認可の申請) →