(事業計画書等の認可の申請)
第八十七条
情報処理センターは、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第七十六条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一事業計画書
- 二収支予算書
- 三前事業年度の予定貸借対照表
- 四当該事業年度の予定貸借対照表
- 五前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2前項第一号の事業計画書には、法第七十七条各号に掲げる業務の実施に関する計画並びに情報処理業務に用いる設備の維持及び更新の見通しその他必要な事項を記載しなければならない。