(事業計画書等の変更の認可の申請)
第八十八条
情報処理センターは、法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号及び第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
情報処理センターは、法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号及び第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。