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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第七十九条 (事業計画等)

平成十三年法律第六十四号法律
(事業計画等)

第七十九条

情報処理センターは、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2情報処理センターは、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

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