(事業報告書等の提出) 第八十九条 情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第七十九条第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗