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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第八十九条 (事業報告書等の提出)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(事業報告書等の提出)

第八十九条

情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第七十九条第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

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