(情報処理センターの帳簿の保存) 第九十条 法第八十二条の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して十年を経過する日までの間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗