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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第九十条 (情報処理センターの帳簿の保存)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(情報処理センターの帳簿の保存)

第九十条

第八十二条の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して十年を経過する日までの間保存しなければならない。

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