(情報処理センターの帳簿記載事項) 第九十一条 法第八十二条の規定により主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一第一種フロン類充塡回収業者及び第一種特定製品の管理者(その使用に係る入出力装置が当該情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)の数の状況二法第三十八条第一項及び法第四十条第一項の規定による登録の状況三法第三十八条第二項及び法第四十条第二項の規定による通知の状況四利用料金の収受の状況 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗