条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第七十六条 (指定)

平成十三年法律第六十四号法律
(指定)

第七十六条

主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、情報処理センターとして指定することができる。

2主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第七十六条(指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条(第一種フロン類再生業者の費用請求等) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 目次 第七十七条(業務) →